よくあるご質問をまとめています。
当院では、外来診療で対応可能な精神科の一般的な疾患を診療しています。
よくみられる症状、主な疾患、対象年齢については、「診療内容」をご確認ください。
当院で対応が難しい場合については、「当院で対応が難しい場合」をご確認ください。
他の医療機関へ定期的に通院している方や、精神障害者保健福祉手帳などの福祉制度の引き継ぎが必要な方には、原則として紹介状をお願いしています。
症状が軽度の場合は、紹介状がなくても対応できることがあります。ただし、その場合も、お薬手帳や処方内容の記録など、現在の服薬内容が分かるものをお持ちください。
受診内容によって判断が異なるため、ご予約の際に、これまでの通院状況をお知らせください。
当院では、セカンドオピニオンのみを目的とした受診には対応しておりません。
診断や治療方針について別の医師の意見を希望される場合は、セカンドオピニオン外来を設けている医療機関へご相談ください。
診察内容や症状の経過に基づき、医師が必要性を判断したうえで発行します。
当院様式の簡潔な診断書は、原則として即日発行しています。ただし、内容によってはお時間をいただく場合があります。
診断書の発行および記載内容は、診察時の症状や経過に基づき、医師が医学的に判断します。過去にさかのぼった診断や、精神的不調の原因・特定の出来事との因果関係を断定する記載には対応できません。また、係争・訴訟への使用を主な目的とする専門的な意見書は取り扱っていません。
自立支援医療(精神通院医療)、精神障害者保健福祉手帳、障害年金などについて、診療状況に応じてご相談いただけます。
制度の利用にはそれぞれ一定の要件があります。診察内容や治療経過などを確認したうえで、医師が申請に必要な診断書を作成できるか判断します。手続きや利用要件の詳細については、お住まいの自治体、年金事務所など各制度の窓口へお問い合わせください。
他の医療機関から転院後まもなく、精神障害者保健福祉手帳や障害年金の更新を希望される場合は、これまでの診断や治療経過を確認できる紹介状または過去の診断書が必要です。当院では、必要な情報を確認できない場合、更新用の診断書を発行しておりません。
傷病手当金の申請には、傷病のため、それまで従事していた仕事を行うことができない状態であるとの判断が必要です。
当院が申請書を作成するためには、証明を希望する期間について、当院での定期的な通院と治療の実績があり、その期間の病状や療養状況を確認できることが必要です。
当院で証明できるのは、原則として当院の初診日以降に診断・治療した傷病と期間です。初診前の期間や、診療状況を確認できない期間については証明できません。
申請書は、証明を希望する期間が終了してから発行することとされています。
申請方法や支給要件の詳細については、職場やご加入の健康保険へお問い合わせください。
当院は、労災保険指定医療機関ではありません。
当院を受診される場合、労災申請や医療費請求に関するお手続きは、ご自身で行っていただくことになります。そのため、労災保険の利用を希望される方には、労災保険指定医療機関の受診をおすすめします。